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HARASSMENT GUIDELINES FOR JOB APPLICANTS求職者等に対するハラスメントに関する指針

求職者等に対するハラスメントに関する指針

ENECHANGE株式会社(以下「当社」といいます。)は、採用選考、会社説明会、インターンシップその他の就職活動等(以下「採用活動等」といいます。)にご参加くださるすべての求職者の皆さまが、安心して当社の採用活動等にご参加いただけるよう、公正かつ適切な採用活動の実施に努めております。

当社は、令和8年10月1日施行の改正男女雇用機会均等法及び関連指針(厚生労働省告示第52号「事業主が求職活動等における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」)の趣旨を踏まえ、求職者等に対するハラスメントの防止に関する当社の基本方針を、以下のとおり定めます。

1. 基本方針

当社は、採用活動等における一切のセクシュアルハラスメントその他のハラスメントを許容しません。当社の役員及び従業員(雇用形態を問いません。以下「社員等」といいます。)は、求職者等の人格及び尊厳を尊重し、公正な採用選考の実施に努めます。

2. 適用範囲

本指針は、当社が実施するすべての採用活動等(会社説明会、インターンシップ、書類選考、面接、面談、リファラル採用における個別接触、OB/OG訪問、カジュアル面談、内定者懇親会その他これらに付随する一切の場面を含みます。)における、社員等と求職者(新卒・中途を問わず当社への就職を希望する方、インターンシップ参加者及び内定者を含みます。以下「求職者等」といいます。)との間のすべての言動を対象とします。

3. 求職者等ハラスメントの定義

本指針において「求職者等ハラスメント」とは、採用活動等の過程において、社員等が行う性的な言動その他の不適切な言動により、求職者等の就職活動等が阻害されることをいい、次のような言動が含まれますが、これらに限られません。

・性的な冗談、身体的特徴・交際経験等に関する不必要な質問

・食事や私的な面会への執拗な誘い、性的な関係の要求

・面談・面接等と称して、正当な理由なく個室や飲酒を伴う場に呼び出す行為

・性的な内容を含む言動により、就職活動等の継続を困難にさせる行為

・妊娠・出産等に関する不適切な言動、優越的な関係を背景とした著しい迷惑行為

・その他、求職者等に不利益又は著しい不快感を与える言動

4. 採用活動等における行動指針

当社の社員等は、採用活動等にあたり、次の事項を遵守します。

(1)求職者等との面談・面接は、対面の場合は原則として当社オフィスその他の公的な場所で実施し、密室性の高い状況を避けます。また、オンラインの場合については、私的アカウントの交換や非公式ツールによる密室化を防ぐため、当社が業務で使用するWeb会議システムを利用します。

(2)採用活動等の一環として求職者等と会食を行う場合は、一対一での密室空間の利用や飲酒の強要、過度な節度を欠く言動を一切禁止します。なお、夜間や飲酒を伴う会食・意見交換を行う場合は、本人の意向を尊重し、適正に実施します。

(3)求職者等への連絡は、原則として当社の採用管理システム、会社支給の電子メールアドレス又は業務用連絡手段を使用します。ただし、リファラル採用、ダイレクト採用やOB/OG訪問等、その性質上社員個人のSNSや私的な連絡手段を使用することが適当である場合においてはこの限りではありません。なお、この場合であっても、社員等は本指針の趣旨を正しく理解し、過度に私的な言動や不適切な接触を慎むものとします。

(4)全社員に対し、定期的にハラスメント防止に関する研修を実施し、周知徹底を図ります。

(5)ハラスメント行為を行った社員等に対しては、就業規則等に基づき厳正に対処します。

5. 相談体制

当社は、求職者等が採用活動等に関してハラスメントを受けた場合又はそのおそれがあると感じた場合に、安心してご相談いただけるよう、以下のとおり相談窓口を設置します。ご相談は、選考の合否に一切影響いたしません。相談を受けた場合、専任の担当者が事実関係を迅速かつ丁寧に確認の上、適切に対応します。

コンプライアンスホットライン 以下の相談フォームより受け付けております。
ご連絡・ご相談はこちらから

6. プライバシーの保護及び不利益取扱いの禁止

(1)当社は、相談者及び行為者とされる者等、関係者のプライバシーの保護に十分配慮し、相談対応にあたって知り得た秘密を厳守します。

(2)当社は、求職者等が本相談窓口に相談したこと、又は事実関係の確認に協力したことを理由として、当該求職者等に対し、採用選考上の不利益な取扱い(不採用とすることを含みます。)を一切行いません。

7. ハラスメントが確認された場合の対応

相談内容を確認した結果、ハラスメントの事実が認められた場合、当社は、被害を受けた求職者等に対する配慮の措置を講じるとともに、行為者である社員等に対しては、就業規則等に基づき厳正に対処します。

8. 本指針の見直し

本指針は、関連法令の改正状況や社会情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。

2026年10月1日制定

ENECHANGE株式会社

改定履歴

【2026年10月1日制定】

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